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厚労省 特定派遣70社に事業廃止命令
厚生労働省は平成27年12月22日付で、特定派遣元事業主70社に対して、事業廃止を命じた。処分理由は、①労働者派遣法第23条第3項において関係派遣先割合報告書の提出期限が過ぎているにもかかわらず、平成25年度分または26年度分について、提出期限が過ぎても提出しなかった、②これに対する労働者派遣法第48条第1項の指導にも従わず、③同じく第3項の指導を行ったにもかかわらず関係派遣先割合報告書を提出しなかったこと等で労働者派遣法第23条第3項の違反に問われたもの。 厚生労働省は不法滞在者を派遣していた特定派遣元事業主に事業廃止命令を出すなど、特定派遣元への指導を強めているが、今回の大量処分はそうした傾向がますます強まっていくことを示したものと言えそうだ。処分を受けた特定派遣事業主は大阪労働局管内が10社で60社は福岡労働局管内。
派遣元責任者講習の特徴
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